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特定健康診断

2008年4月より開始された40歳から74歳までの公的健康保険加入者が対象の制度です。高血圧・高脂血圧・糖尿病などの生活習慣病の発症や進行の予防、早期発見による対応を目的にしています。

加入している公的健康保険組合から受診券が郵送されますので、受診券をお持ちください。

大学や各種専門学校入学時健康診断

各学校指定の健康診断用紙をお持ちください。

指定用紙が無い場合は学校の指定する検診項目をお知らせください。

各種資格申請健康診断

自動車免許・小型船舶めんこ・調理師免許・理容美容免許・鉄砲等取り扱い免許などの新規取得・更新時に行う健康診断。

雇い入れ時健康診断

労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条に基づき、労働者を雇い入れるときに行う健康診断です。就職時毎にお受けください。

定期健康診断

労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条、45条に基づき、常時使用する労働者に対し、1年以内に1回(ただし、深夜労働者等は6ヶ月に1回)定期に行う健康診断です。

特定業務従事者健康診断

労働安全衛生規則第45条、13条に基づき、以下の特定業務に就いている労働者に対して、配置時、その後6ヶ月毎に1回行う定期健康診断です。

 

1、多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所に於ける業務

2、多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所に於ける業務

3、ラジウム放射線、X線その他有害放射線にさらされる業務

4、土石、獣毛等の塵埃または粉末が著しく飛散する場所に於ける業務

5、異常気圧下に於ける業務

6、削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

7、重量物の取り扱い等重激な業務

8、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所に於ける業務

9、坑内に於ける業務

10、深夜を含む業務

11、水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

12、鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所に於ける業務

特殊健康診断

労働安全衛生法第66条に基づく以下の健診

 

1、じん肺健康診断

じん肺法第3条、第7条~9条の2に基づき、就業時、定期、定期外、離職時に行う。

2、有機溶剤健康診断

有機溶剤中毒予防規則第29条に基づき、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月毎に1回定期に行う。

3、鉛健康診断

鉛中毒予防規則第53条に基づき、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月毎に1回定期に行う。

4、電離放射線健康診断

電離放射線障害防止規則第56条に基づき、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内毎に1回定期に行う。

5、特定化学物質健康診断

特定化学物質等障害予防規則第39条に基づき、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内毎(ベリリウムおよびニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部X線直接撮影法による検査は1年以内毎)に1回定期に行う。

6、高気圧業務健康診断

高気圧作業安全衛生規則代38条に基づき、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月毎に1回定期に行う。

7、定期石綿健康診断

石綿障害予防規則第40条~43条に基づき、雇い入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月毎に1回定期に行う。

8、振動作業健康診断

雇い入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月毎に1回定期に行う。

行政指導による健康診断

1、VDT作業健康診断

パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者に対して行う。

2、騒音健康診断

等価騒音レベルが85db(A)以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する労働者に対して行う。

3、腰痛健康診断

重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負荷のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者に対して行う。

各種検診をご希望の方は、当院へお申込みください。

なお、企業検診で受信人数の多い場合は出張健診も可能ですので、当院へご相談ください。